棚田地域振興法 第四条

(国等の責務)

令和元年法律第四十二号

国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

第4条

(国等の責務)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第4条 (国等の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

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