日本語教育の推進に関する法律 第九条

(資料の作成及び公表)

令和元年法律第四十八号

政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。

第9条

(資料の作成及び公表)

日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)

第9条 (資料の作成及び公表)

政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。

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