日本語教育の推進に関する法律 第二条
(定義)
令和元年法律第四十八号
この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。
2 この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。
(定義)
日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)
第2条 (定義)
この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。
2 この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。