日本語教育の推進に関する法律 第二条

(定義)

令和元年法律第四十八号

この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。

2 この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。

第2条

(定義)

日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)

第2条 (定義)

この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。

2 この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本語教育の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 日本語教育の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ