日本語教育の推進に関する法律 第八条

(法制上の措置等)

令和元年法律第四十八号

政府は、日本語教育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第8条

(法制上の措置等)

日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)

第8条 (法制上の措置等)

政府は、日本語教育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本語教育の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(法制上の措置等) | 日本語教育の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ