日本語教育の推進に関する法律 第十九条
(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)
令和元年法律第四十八号
国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)
日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)
第19条 (海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)
国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。