日本語教育の推進に関する法律 第十条

(基本方針)

令和元年法律第四十八号

政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 日本語教育の推進の基本的な方向に関する事項 二 日本語教育の推進の内容に関する事項 三 その他日本語教育の推進に関する重要事項

3 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 政府は、日本語教育を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに日本語教育に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

第10条

(基本方針)

日本語教育の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十八号)

第10条 (基本方針)

政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 日本語教育の推進の基本的な方向に関する事項 二 日本語教育の推進の内容に関する事項 三 その他日本語教育の推進に関する重要事項

3 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 文部科学大臣及び外務大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 政府は、日本語教育を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに日本語教育に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

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