日本語教育の推進に関する法律 第四条

(国の責務)

令和元年法律第四十八号

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

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第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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