愛玩動物看護師法 第35条
(指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第35条 (指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員)
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
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