愛玩動物看護師法 第三条

(免許)

令和元年法律第五十号

愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

第3条

(免許)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第3条 (免許)

愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第31条第3号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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