愛玩動物看護師法 第三条
(免許)
令和元年法律第五十号
愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
(免許)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第3条 (免許)
愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第31条第3号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。