愛玩動物看護師法 第24条

(指定等の条件)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第24条 (指定等の条件)

第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第22条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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