愛玩動物看護師法 第五条

(愛玩動物看護師名簿)

令和元年法律第五十号

農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

第5条

(愛玩動物看護師名簿)

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第5条 (愛玩動物看護師名簿)

農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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