愛玩動物看護師法 第八条

(愛玩動物看護師名簿の訂正)

令和元年法律第五十号

愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を農林水産大臣及び環境大臣に申請しなければならない。

第8条

(愛玩動物看護師名簿の訂正)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第8条 (愛玩動物看護師名簿の訂正)

愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を農林水産大臣及び環境大臣に申請しなければならない。

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