愛玩動物看護師法 第六条
(登録及び免許証の交付)
令和元年法律第五十号
免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
(登録及び免許証の交付)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第6条 (登録及び免許証の交付)
免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。