愛玩動物看護師法 第六条

(登録及び免許証の交付)

令和元年法律第五十号

免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。

第6条

(登録及び免許証の交付)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第6条 (登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。

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