愛玩動物看護師法 第11条
(免許証の再交付手数料)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第11条 (免許証の再交付手数料)
愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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(免許証の再交付手数料)
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第11条 (免許証の再交付手数料)
愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。