愛玩動物看護師法 第十一条

(免許証の再交付手数料)

令和元年法律第五十号

愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

第11条

(免許証の再交付手数料)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第11条 (免許証の再交付手数料)

愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →
第11条(免許証の再交付手数料) | 愛玩動物看護師法 | クラウド六法 | クラオリファイ