愛玩動物看護師法 第十八条
(帳簿の備付け等)
令和元年法律第五十号
指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第18条 (帳簿の備付け等)
指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。