愛玩動物看護師法 第十八条

(帳簿の備付け等)

令和元年法律第五十号

指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

第18条

(帳簿の備付け等)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第18条 (帳簿の備付け等)

指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →
第18条(帳簿の備付け等) | 愛玩動物看護師法 | クラウド六法 | クラオリファイ