愛玩動物看護師法 第十条

(登録の消除)

令和元年法律第五十号

農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

第10条

(登録の消除)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第10条 (登録の消除)

農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →
第10条(登録の消除) | 愛玩動物看護師法 | クラウド六法 | クラオリファイ