愛玩動物看護師法 第40条

(業務)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第40条 (業務)

愛玩動物看護師は、獣医師法第17条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

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