愛玩動物看護師法 第四条

(欠格事由)

令和元年法律第五十号

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 三 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

第4条

(欠格事由)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第4条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 三 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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