愛玩動物看護師法 第27条
(公示)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第27条 (公示)
農林水産大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第12条第1項の規定による指定をしたとき。 二第22条の規定による許可をしたとき。 三第23条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →