愛玩動物看護師法 第26条

(農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等)

愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)

第26条 (農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等)

農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第22条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第23条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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