愛玩動物看護師法 第20条
(報告)
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第20条 (報告)
農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
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第20条 (報告)
農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。