愛玩動物看護師法 第47条
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第47条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第18条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二第20条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三第21条第1項(第38条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 四第22条(第38条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
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