愛玩動物看護師法 第44条
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第44条
第17条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法の全文・目次ページへ →
愛玩動物看護師法の全文・目次(令和元年法律第五十号)
第44条
第17条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。