ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第七条
(異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整)
令和元年法律第五十五号
補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。)として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、当該補償金の額から当該損害賠償その他の損害の塡補の額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の補償金を支給する。