ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第九条
(補償金に係る認定等)
令和元年法律第五十五号
厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2 前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。
(補償金に係る認定等)
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)
第9条 (補償金に係る認定等)
厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2 前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。