ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十三条

(政令への委任)

令和元年法律第五十五号

この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第23条

(政令への委任)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)

第23条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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