ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第五条
(既に支給を受けた補償金との調整)
令和元年法律第五十五号
補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第十条第一項の規定による補償金の支給を除く。)を受けた場合には、支給しない。ただし、前条第二号に掲げる者として既に補償金の支給を受けた者が同条第一号に掲げる者として補償金の支給を受けようとするときは、同号に定める額から同条第二号に定める額を控除した額の補償金を支給する。
(既に支給を受けた補償金との調整)
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)
第5条 (既に支給を受けた補償金との調整)
補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第10条第1項の規定による補償金の支給を除く。)を受けた場合には、支給しない。ただし、前条第2号に掲げる者として既に補償金の支給を受けた者が同条第1号に掲げる者として補償金の支給を受けようとするときは、同号に定める額から同条第2号に定める額を控除した額の補償金を支給する。