ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第八条

(損害賠償等がされた場合の調整)

令和元年法律第五十五号

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責任を免れる。

第8条

(損害賠償等がされた場合の調整)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)

第8条 (損害賠償等がされた場合の調整)

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責任を免れる。

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