ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第六条

(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)

令和元年法律第五十五号

補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給(同法第六条第一項の規定による補償金の支給を除く。)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める金銭の支払を受けた場合には、支給しない。

第6条

(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)

第6条 (ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)

補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第63号)第3条の規定による補償金の支給(同法第6条第1項の規定による補償金の支給を除く。)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める金銭の支払を受けた場合には、支給しない。