ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十一条

(請求書の提出)

令和元年法律第五十五号

請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 一 請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 請求に係るハンセン病元患者の氏名 三 請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。) 四 請求に係るハンセン病元患者が国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間 五 請求に係るハンセン病元患者との関係及び当該関係にあった期間 六 その他厚生労働省令で定める事項

第11条

(請求書の提出)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)

第11条 (請求書の提出)

請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 一 請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 請求に係るハンセン病元患者の氏名 三 請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。) 四 請求に係るハンセン病元患者が国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間 五 請求に係るハンセン病元患者との関係及び当該関係にあった期間 六 その他厚生労働省令で定める事項