ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十八条

(非課税)

令和元年法律第五十五号

租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。

第18条

(非課税)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)

第18条 (非課税)

租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。

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