ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第四条
(補償金の額)
令和元年法律第五十五号
補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第二条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者百八十万円 二 第二条第二項第四号から第七号までのいずれかに該当する者百三十万円
(補償金の額)
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十五号)
第4条 (補償金の額)
補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第2条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する者百八十万円 二 第2条第2項第4号から第7号までのいずれかに該当する者百三十万円