地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第三条

(認定)

令和元年法律第六十四号

地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第三項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地 四 地区 五 事業 六 その他総務省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 その地区が次のいずれにも該当すること。 二 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。 三 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 四 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4 都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が第十八条第一項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第三号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。同条において「労働者派遣法」という。)第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5 都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

第3条

(認定)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第六十四号)

第3条 (認定)

地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第3項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地 四 地区 五 事業 六 その他総務省令で定める事項

3 都道府県知事は、第1項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 その地区が次のいずれにも該当すること。 二 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。 三 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 四 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4 都道府県知事は、第1項の認定の申請をした事業協同組合が第18条第1項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第3号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。同条において「労働者派遣法」という。)第7条第1項第2号から第4号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5 都道府県知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第1項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

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