地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第九条
(認定の失効等)
令和元年法律第六十四号
特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。 一 第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。 二 前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。 三 特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。 四 特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。
2 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。 二 第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 四 第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。 五 第七条第一項の条件に違反したとき。 六 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。