地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十三条
(経過措置)
令和元年法律第六十四号
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経過措置)
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第六十四号)
第23条 (経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。