地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第五条
(変更の認定等)
令和元年法律第六十四号
特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
3 第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
4 都道府県知事は、第一項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨及び当該変更に係る事項その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
5 特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による届出(第三条第二項第一号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。