地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第六条

(認定の有効期間及びその更新)

令和元年法律第六十四号

第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3 前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5 第三条(第一項を除く。)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第6条

(認定の有効期間及びその更新)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第六十四号)

第6条 (認定の有効期間及びその更新)

第3条第1項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第9条第1項第1号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3 前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第1項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4 前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5 第3条(第1項を除く。)及び第4条の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

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