地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十九条

(区域外派遣の禁止)

令和元年法律第六十四号

特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。

第19条

(区域外派遣の禁止)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第六十四号)

第19条 (区域外派遣の禁止)

特定地域づくり事業協同組合は、前条第1項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。