地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十四条
(事業停止命令)
令和元年法律第六十四号
都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(事業停止命令)
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第六十四号)
第14条 (事業停止命令)
都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第9条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。