令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第七条
(法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
令和元年政令第三号
法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第三号)
第7条 (法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
法第35条第1項において準用する法第25条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。