令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第二条

(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

令和元年政令第三号

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第九号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 博覧会協会当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四条第六項第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四条第六項第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

第2条

(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第三号)

第2条 (派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第4条の2第2項第9号の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 博覧会協会当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。第4条第6項第1号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号及び第4条第6項第1号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。第4条第6項第1号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

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