アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第3条

(指定法人の義務)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第八号)

第3条 (指定法人の義務)

指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。