アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第7条

(管理台帳)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第八号)

第7条 (管理台帳)

指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。 一第1条第1号及び第2号に掲げる事項 二他の用途への使用等又は改築等の有無及びその概要

2 指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。