アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第8条
(管理状況の報告)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第八号)
第8条 (管理状況の報告)
指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。
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