アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 第11条
(権限の委任)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第八号)
第11条 (権限の委任)
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
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