大学等における修学の支援に関する法律施行令 第一条

(法第三条第二項第三号の政令で定める者等)

令和元年政令第四十九号

大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第三号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第十三条第一項の規定により法第三条第一項の確認(以下この条及び第五条において単に「確認」という。)を取り消された大学等の設置者が法人である場合において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員であった者当該確認の取消しの日 二 法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第四号において同じ。)当該確認の辞退の日 三 法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として文部科学省令で定めるところにより法第三条第一項に規定する文部科学大臣等がその大学等の設置者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。第五条において同じ。)までの間に、確認を辞退した大学等の設置者当該確認の辞退の日 四 第二号に規定する期間内に確認を辞退した大学等の設置者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内にその役員であった者当該確認の辞退の日 五 大学等の設置者又はその役員であって、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者当該違反行為をした日 六 前号に掲げる者のほか、大学等の設置者又はその役員であって、確認又は法第八条の規定による減免費用(同条に規定する減免費用をいう。第四条において同じ。)の支弁に関し不正な行為をした者当該行為をした日

2 法第三条第二項第四号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する個人とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者当該確認の取消しの日 二 前項各号(第五号にあっては、大学等の設置者の役員に係る部分を除く。)に掲げる者当該各号に定める日

第1条

(法第三条第二項第三号の政令で定める者等)

大学等における修学の支援に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第四十九号)

第1条 (法第三条第二項第三号の政令で定める者等)

大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第3号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第13条第1項の規定により法第3条第1項の確認(以下この条及び第5条において単に「確認」という。)を取り消された大学等の設置者が法人である場合において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員であった者当該確認の取消しの日 二 法第13条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第4号において同じ。)当該確認の辞退の日 三 法第11条第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第13条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として文部科学省令で定めるところにより法第3条第1項に規定する文部科学大臣等がその大学等の設置者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。第5条において同じ。)までの間に、確認を辞退した大学等の設置者当該確認の辞退の日 四 第2号に規定する期間内に確認を辞退した大学等の設置者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内にその役員であった者当該確認の辞退の日 五 大学等の設置者又はその役員であって、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者当該違反行為をした日 六 前号に掲げる者のほか、大学等の設置者又はその役員であって、確認又は法第8条の規定による減免費用(同条に規定する減免費用をいう。第4条において同じ。)の支弁に関し不正な行為をした者当該行為をした日

2 法第3条第2項第4号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する個人とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第13条第1項の規定により確認を取り消された大学等の設置者当該確認の取消しの日 二 前項各号(第5号にあっては、大学等の設置者の役員に係る部分を除く。)に掲げる者当該各号に定める日

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