大学等における修学の支援に関する法律施行令 第三条

(授業料減免の期間等)

令和元年政令第四十九号

確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 一 過去に授業料減免を受けたことがない者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は専修学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の専門課程の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。) 二 過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)

2 確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。

第3条

(授業料減免の期間等)

大学等における修学の支援に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第四十九号)

第3条 (授業料減免の期間等)

確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。 一 過去に授業料減免を受けたことがない者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第2条第2項に規定する短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は専修学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の専門課程の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。) 二 過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第108条第9項、第122条又は第132条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)

2 確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。

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