大学等における修学の支援に関する法律施行令 第二条

(授業料等減免の額)

令和元年政令第四十九号

確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第四条第一項の規定による授業料の減免をいう。次条第一項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第四条第一項の規定による入学金の減免をいう。次条第二項において同じ。)の額は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。) 二 法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニまでに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)

2 前項第二号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。 一 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額 二 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)

3 大学の学部、短期大学の学科(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校の専門課程(同項に規定する専修学校の専攻科を含む。)において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。

第2条

(授業料等減免の額)

大学等における修学の支援に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第四十九号)

第2条 (授業料等減免の額)

確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第4条第1項の規定による授業料の減免をいう。次条第1項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第4条第1項の規定による入学金の減免をいう。次条第2項において同じ。)の額は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第4条第1項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第4条第2項第1号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。) 二 法第4条第2項第2号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニまでに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)

2 前項第2号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第226号)第295条第1項各号に掲げる者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。 一 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第8条第8項第4号(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第8条第11項第4号(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えられた地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額 二 授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第314条の6及び附則第3条の3第5項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)

3 大学の学部、短期大学の学科(法第2条第2項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校の専門課程(同項に規定する専修学校の専攻科を含む。)において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。

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