大学等における修学の支援に関する法律施行令 第五条
(法第十四条ただし書の政令で定める場合)
令和元年政令第四十九号
法第十四条ただし書の政令で定める場合は、法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。
(法第十四条ただし書の政令で定める場合)
大学等における修学の支援に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第四十九号)
第5条 (法第十四条ただし書の政令で定める場合)
法第14条ただし書の政令で定める場合は、法第13条第1項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第11条第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。