大学等における修学の支援に関する法律施行令 第四条

(国の負担)

令和元年政令第四十九号

国は、法第九条の規定により、毎年度、法第八条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

第4条

(国の負担)

大学等における修学の支援に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第四十九号)

第4条 (国の負担)

国は、法第9条の規定により、毎年度、法第8条(第5号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

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